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は、以下のものが考えられる。 (a)製造工程及び原材料 (b)真密度 (c)粒径分布 (d)見かけ密度、間隙比、飽和度 (d)のパラメータの中では、Stowage Factorの逆数である見かけ密度が船員にとって最も理解し易いものであり、間隙比及び飽和度は、真密度、水分値、見かけ密度が与えられれば一意的に決まるものである。 (a)、(b)、(c)のパラメータは、試験の適用範囲を規定する上において、不可欠であると考えられる。(d)については、以下の通り考察し、試験の適用範囲を規定するためのパラメータとしては、不要であるとの結論に達した。 * 真密度と粒径分布が概ね等しく、締め固め方法が同じ場合、間隙比等は主として水分値に依存する。 * 水分値は物質の普遍的な性質ではなく、試験結果の適用範囲を論じるためのパラメータとしては不適当である。 * 液状化の可否を物質の透水性に基づいて判定する方法を開発した。 * 締め固め方法や水分値を別にすれば、物質の透水性が同等になるためには、製造過程(物質の成分)、真密度、粒径分布が同じであれば良い。 (2)液状化物質判別試験の適用範囲のクライテリア (a)製造工程等 3.1.2節で述べたスラグの製造・貯蔵工程に関する調査等により、製錬の課程では製品の品質を安定させるため原材料も充分に調製されており、スラグであってもその成分は安定したものになることが分かった。調査の結果及び委員会における議論を勘案して、製造工程等については、次のクライテリアを設けることが適当であるとの結論に達した。 「物質は同じ工場で、同じ生産工程により、表面活性剤を含めた同じ原材料から生産されたものであること。」 (b)真密度に基づくクライテリア 真密度に基づく試験結果の適用範囲を検討するため、ニッケルスラグとカッパースラグを、間隔をあけてそれぞれ10回サンプリングし、これらの試料の真密度を計測し、そのバラツキを解析した。主な結果は表3.3.2.1の通り。 表3.3.2.1.スラグの真密度のバラツキ(単位:kg/m3)

真密度の範囲を規定するには、同等性評価の対象となる試料と試験に用いた試料の真密度の差を考慮する必要がある。以下の考察に基づき、真密度から見た試験結果のクライテリアは、(1.5%とした。即ち、物質の真密度が、試験済み試料の98.5%〜101.5%の範囲を外れれば、その物質にはその試料に対する試験結果を適用できないとの結論に達した。
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